
東京商会では、従業員及び当社と取引関係のある企業の方々のために、公益通報者保護法を踏まえ「コンプライアンス窓口」を設置しております。
当社の従業員及び役員について、公益通報者保護法第2条第3項に規定された犯罪行為等の「通報対象事実」が生じたとき、または生じようとしているとき、関係者の方々は当窓口への通報・相談が可能となります。
通報者は「公益通報者保護法」の定めるところにより保護されるため、通報・相談を行ったことを理由に不利益な取扱いをされることはありません。
- 当社の従業員及び、出向者、有期契約社員、派遣社員
- 当社と取引関係のある企業の方
当社の役員及び従業員について、公益通報者保護法第2条第3項に規定する犯罪行為等の「通報対象事実」が生じたこと、またはまさに生じようとしていること
- 通報・相談に基づき、事実関係の調査を実施し、必要な是正措置を行います。
- 公益通報者保護法、その他公益通報者保護制度の詳細については「消費者庁 公益通報者保護制度ウェブサイト」をご参照ください。